常駐型フリーランスの契約

目次

契約について

SEの契約について以下の契約形態が主にあります。

  • 請負
    • この「期間」「いくら」「もの」を完成させる契約
    • 早く安く完成できれば利益率が上がる
    • 成果物について責任がある
  • SES(システムエンジニアリングサービス)
    • 業務委託、 準委任、 タイマネなどいろいろな呼び方がある
    • この「時間」でこの「作業」を行ってくれれば「いくら」払うという契約
    • 成果物についての責任はなし
    • 指揮系統は常駐先にはないため、常駐する人に支持はできない
  • 派遣
    • SESと契約の内容は同じ
    • 指揮系統は常駐先にあり、支持・命令をされれば従う必要があります

エージェント経由で契約するとSES契約

ギークスやレバテックなどのフリーランスのエージェントを経由して契約するときは基本的に「SES契約」となります。

つまり決められた時間で作業をすればよく、成果物に対する責任は問われません。

成果物に対する責任が問われませんが、信頼を得るためには成果物は精度の高いものに勤める必要があります。

適当にやって適当に帰るのも可能ですが、契約企業同士内でのネットワークで噂にもなりますし、エージェント側からも薦めにくく自分の首を絞めます。

契約の際は以下を決めます。

  • 労働時間(大体140 ~ 180時間)
  • 単価
  • 就業規則(服装や休憩時間)
  • NDA締結(機密保持に関する契約)

契約の継続は初月は単月、それ以降はある程度まとまった期間で契約の更新ができることが多いです。

案件の内容にもよりますが、短い期間で終了している案件が多いと商談時に不利に働くことがあるので案件を変える場合は少し気を付けなければいけません。

売上や時間を作るには請負

SES契約は成果物に対する責任がない分フリーランスとしては安全な契約となります。

ただ、言ってみれば時給のいいバイトみたいな形になるので安定している反面、大きな売り上げや自由は望めません。

売上を伸ばすには請負で受ける部分が必要になってきます。

そして完成までの過程は問われないため。期間を短縮して納品物を作成できれば利益が大きくなり、時間も自由に使えます。

成果物に責任が発生するため瑕疵が認められれば対応する必要があります。案件で瑕疵について明確に決めておらず、開発後にずるずる引きずって炎上する案件も多々見受けられます。

個人で契約する場合は瑕疵の範囲については曖昧にせず、きちんと決めておきましょう。